定款施行細則第1号(入会規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第1号(入会規則)
(適 用)
第1条
この規則は,一般社団法人日本癌治療学会(以下,「本法人」と略す。)の入会について,本法人の定款第8条に規定することのほかに,以下のとおり定めるものとする。
(資 格)
第2条
定款第8条の規定によって,本法人の正会員として入会することができる者は,次の各号の一つに該当する者でなければならない。
(1) 癌の予防,診断及び治療に関する知識と経験を有する医師又は歯科医師
(2) 癌の予防,診断及び治療に関する知識を有する研究者で,学士,修士又は博士の称号を有する者(医学,理学,薬学等)
(3) 癌の予防,診断及び治療に関する知識と経験を有し,医療に関わる資格(看護師免許等)を有する者
(正会員の手続)
第3条
本法人の正会員になろうとする者は,入会申込書(様式第1号)に,所定の事項をすべて記入し,署名又は記名押印し,当該年度の会費を添えて,本法人事務所に提出しなければならない。ただし,本法人ウェブサイトの所定のページからオンラインにより入会手続きを行う場合には,署名及び記名押印を省略することができる。
2
前項の入会申込書には,本法人代議員,名誉会員又は功労会員が署名又は記名押印した入会推薦書を添付しなければならない。ただし,本法人ウェブサイトの所定のページからオンラインによる推薦が得られる場合には,推薦者の署名及び記名押印を省略することができる。
3
正会員は,入会に際して,定款施行細則第11号(専門科の新設・廃止規則)に定める専門科の一つを,所属する専門科として登録しなければならない。
(賛助会員の手続)
第4条
本法人の賛助会員になろうとする者は,入会申込書(様式第2号)に,所定の事項をすべて記入し,署名又は記名押印し,当該年度の会費を添えて,本法人事務所に提出しなければならない。
(規則の変更)
第5条
この規則は,理事会及び総会の決議を経て変更できるものとする。
附 則 この規則は,平成21年1月5日から施行する。