定款施行細則第2号(会費規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第2号(会費規則)
(適 用)
第1条
この規則は,一般社団法人日本癌治療学会 (以下,「本法人」と略す。) の会費について,本法人の定款第9条に規定することのほかに,以下のとおり定めるものとする。
(会 費)
第2条
本法人の正会員の会費は,次のとおりとする。
(1) 会員 年額12,000円 ※
(2) 代議員 年額15,000円
2
本法人の賛助会員の会費は,年額1口50,000円以上とする。
(納入規定)
第3条
会費は,当該事業年度の間に年額の全額を納入しなければならない。
2
会費は,年額を分割して納入することができない。
(会費滞納者の取扱い)
第4条
前年度の会費を納入していない会員には,会費の納入があるまで,機関誌のオンラインジャーナルの閲覧を中止する。
2
正会員が前年度及び当年度に亘って会費を納入しない場合,定款第10条の規定による会員資格喪失処分は,以下の手続きによって行う。
(1) 当年度終了後,直近に開催される理事会に報告した上で,次回総会において会員資格喪失の決議を行うことを,当該総会の1週間前までに当該会員に通知する。
(2) 前号の措置の後に,滞納会費が全額納入された場合,又は当該会員が書面により,若しくは直接総会に出頭して弁明を行い,その弁明が妥当と判断された場合を除き,総会の決議を経て,当該会員を会員資格喪失させる。
(3) 前号の規定により会員資格を喪失した者が復権を求めた場合,会員資格喪失期間が1年以下で,かつ未納年会費及び会員資格喪失期間の年会費の納入があった場合に限り,正会員として復権することを認め,会員資格喪失期間も含めて継続して会員であったものとする。この場合,定款施行細則第1号(入会規則)第3条の規定により入会手続きを取らなくてはならない。
(規則の変更)
第5条
この規則は,理事会の決議を経て変更できるものとする。
附 則
1
この規則は,平成21年1月5日から施行する。
2
この規則は,平成25年10月23日から施行する。
3
この規則は,平成30年10月17日から施行する。
※ 但し、2018年度までの新規入会者は4年目まで年額10,000円