定款施行細則第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
(目 的) | |
第1条 | この規則は,この法人(以下,「本法人」と略す。)が「がん研究の利益相反に関する指針」(以下,「本指針」と略す。)を対象者に遵守させるにあたり,本指針の具体的な運用方法と,違反者への措置方法を示すことを目的とする。 |
(本法人学術集会などでの発表) | |
第2条 | 筆頭演者が開示する義務のある利益相反状態は,発表内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する。 |
2 | 本法人の学術集会,シンポジウム,講演会及び市民公開講座などで発表・講演を行う者は,演題応募または抄録提出時に,過去3年間における筆頭演者の利益相反状態の有無を明らかにしなければならない。 |
3 | 発表時に明らかにする利益相反状態については,本指針 IV. 開示・公開すべき事項で定められたものを,発表スライド,あるいはポスターの最後に,「筆頭演者の利益相反自己申告書」(様式1)に従って開示するものとする。開示が必要なものは,抄録提出3年前から発表時までのものとする。ただし,各々の開示すべき事項について,自己申告が必要な金額等を次のように定める。 (1) 企業または営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1つの企業または団体からの報酬額が年間100万円以上。 (2) 株の保有については, 1つの企業についての1年間の株による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上,あるいは当該企業の全株式の5%以上。 (3) 企業または営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間100万円以上。 (4) 企業または営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,一つの企業または団体からの年間の日当が合計50万円以上。 (5) 企業または営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1つの企業または団体からの年間の原稿料が合計50万円以上。 (6) 企業または営利を目的とした団体が提供する研究費については,1つの企業・団体から医学研究(受託研究費,共同研究費、臨床試験など)に対して支払われた総額が年間100万円以上,奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業・組織や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上。 (7) 訴訟等に際して企業や営利を目的とした団体から支払われる顧問料及び謝礼。 (8) その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行,贈答品など)については,1つの企業または団体から受けた報酬が年間5万円以上。 (9) 企業や営利を目的とした団体からの研究員等の受け入れについては,企業等から研究員を受け入れている場合に記載する。 (10) 企業等が提供する寄付講座については,企業等からの寄付講座に所属している場合には,寄付講座名,寄付講座での職名(兼任・専任)を記載する。 |
(機関誌などでの発表) | |
第3条 | 著者が開示する義務のある利益相反状態は,投稿内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する。 |
2 | 本法人の機関誌International Journal of Clinical Oncology (IJCO)その他本法人刊行物で発表を行う者は,投稿時に,投稿規定に定めるForm 2により,利益相反状態を明らかにしなければならない。 (1) このForm 2の情報は,Conflict of Interest Statementとしてまとめられ,論文末尾に印刷される。規定された利益相反状態がない場合は,同部分に,「The authors indicated no potential conflict of interest.」の文言を入れるものとする。 (2) 投稿時に明らかにする利益相反状態については,本指針IV. 開示・公開すべき事項で定められたものを自己申告するものとする。各々の開示すべき事項について,自己申告が必要な金額は,第2条第3項各号で規定された金額と同一とする。 (3) 開示が必要なものは,論文投稿3年前から投稿時までのものとする。 |
(役員等) | |
第4条 | この規則で言う特定委員会とは,編集委員会,プログラム委員会,臨床研究委員会,がん保険診療対策委員会,倫理委員会,がん診療ガイドライン策定に関わる委員会,がん診療ガイドライン評価委員会,利益相反委員会と定める。 |
2 | 役員,会長,次期会長,次々期会長,委員長,特定委員会委員(以下,「役員等」と略す。)が開示・公開する義務のある利益相反状態は,本法人が行う事業に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する。 |
3 | 本法人の役員等は,新就任時と,就任後は1年ごとに「役員等の利益相反自己申告書」(様式3)を提出しなければならない。また,在任中に新たな利益相反状態が発生した場合は,6週以内に様式3によって報告しなければならない。 (1) 様式3に開示・公開する利益相反状態については,本指針IV. 開示・公開すべき事項で定められたものを自己申告するものとする。また,様式3には,企業または営利を目的とした団体からの研究員の受け入れの有無,及び,企業または営利を目的とした団体からの寄付講座についても自己申告するものとする。 (2) 各々の開示・公開すべき事項について,自己申告が必要な金額は,第2条第3項各号で規定された金額と同一とする。 (3) 様式3は1年間分を記入し,その算出期間を明示する。新就任時は,就任日から3年前までさかのぼった利益相反状態を自己申告しなければならない。この場合,就任の前々年から1年間分の様式3と,就任の前年から1年間分の様式3を,それぞれ作成して提出するものとする。 (4) 役員等のいずれかを兼任する者は,その就任の時期の最も早いものについて,その就任日の3年前までさかのぼった自己申告書(様式3)を提出するものとする。 |
4 | 特定委員会のうちプログラム委員会を除く委員会(臨床研究委員会,編集委員会,がん保険診療対策委員会,倫理委員会,がん診療ガイドライン策定に関わる委員会,がん診療ガイドライン評価委員会,利益相反委員会)の委員長には,以下の利益相反状態のない者を選任する。 (1) 企業または営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1つの企業や1つの団体などからの報酬額が年間500万円以上ある。 (2) 株の保有については, 1つの企業についての1年間の株による利益(配当,売却益の総和)が500万円以上ある。 (3) 企業または営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間500万円以上ある。 (4) 企業または営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,1つの企業や1つの団体などからの年間の日当が合計500万円以上ある。 (5) 企業または営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1つの企業や1つの団体などからの年間の原稿料が合計500万円以上ある。 (6) 企業または営利を目的とした団体が提供する研究費及び奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業や1つの団体などから1名の研究代表者に支払われた総額が年間2,000万円以上ある。(ただし,企業治験に関わるものは総額から除くものとする。) (7) 訴訟等に際して企業や営利を目的とした団体から支払われる顧問料及び謝礼が年間500万円以上ある。 (8) 企業が提供する寄付講座に専任又は兼任で所属している。 (9) その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行,贈答品など)については,1つの企業や1つの団体などから受けた報酬が年間50万円以上ある。 |
(役員等の利益相反自己申告書の取扱い) | |
第5条 | 本規則に基づいて本法人に提出された様式3及びそこに開示された利益相反状態(利益相反情報)は,本法人事務局において,理事長を管理者とし,個人情報として厳重に保管・管理される。 |
2 | 利益相反情報は,本指針に定められた事項を処理するために,理事会,理事長及び利益相反委員会が随時利用できるものとする。 |
3 | 前項の利用には,当該申告者の利益相反情報について,利益相反委員会の決議並びに理事会の承認を得て当該利益相反情報のうち必要な範囲を,本法人内部に開示,あるいは社会へ公開する場合を含むものとする。 |
4 | がん診療ガイドライン策定に関わる委員会委員長とがん診療ガイドライン評価委員会委員長は,個々のガイドライン策定(評価)を行うワーキンググループ等の構成員を選抜するに際して,適切な人選のために当該委員会委員の利益相反情報を利用することが出来るものとする。 |
5 | 第1項の様式3の保管期間は,役員等の任期終了後2年間とし,その後は理事長の監督下で廃棄される。ただし,その保管期間中に,利益相反情報について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は,理事会の決議により,当該利益相反情報を記載した様式3の廃棄を保留できるものとする。 |
(指針違反者への措置) | |
第6条 | 本指針に違反した者への措置については,本法人定款施行細則第3号(懲戒に関する規則)を適用して,本指針の定めるところを実施する。 |
(変 更) | |
第7条 | この規則は,理事会の決議を経て変更できるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規則は,平成21年1月5日から施行する。 |
2 | この規則は,平成21年3月30日から施行する。 |
3 | この規則は,平成21年10月21日から施行する。 |
4 | この規則は,平成25年4月1日から施行する。 |
5 | この規則は,平成25年10月23日から施行する。 |
6 | この規則は,平成27年10月28日から施行する。 |
7 | この規則は,平成29年10月19日から施行する。 |
8 | この規則は,平成30年10月17日から施行する。 |
- 一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第4号 Q&A (pdfファイルダウンロード)