定款施行細則第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
第1章 選挙管理委員会 | |
(選挙管理委員会) | |
第1条 | この法人(以下,「本法人」と略す。)の役員,会長,次期会長,次々期会長(会長以下を「会長等」と略す。)及び代議員の選挙の管理・執行の業務を行うため,本法人に選挙管理委員会を置く。 |
2 | 選挙管理委員会の委員長は,理事及び監事以外の代議員のなかから,理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 |
3 | 選挙管理委員会の委員は,理事及び監事以外の正会員のなかから,理事会の決議を経て理事長が定款施行細則第11号(専門科の新設・廃止規則)に定める専門科についてそれぞれ1名から3名を委嘱する。 |
4 | 委員長及び委員の任期は,2年とし,委嘱の日から始まり次期委嘱の前日までとする。ただし,再任を妨げない。 |
5 | 本委員会は,構成員現在数の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし,当該議事について文書をもって予め意思を表示した者は,出席者とみなす。また,本委員会の議事は,出席者の過半数をもって決する。 |
6 | 議事録は,議長が作成し,議長及び議長が議事録署名人として出席者の中から指名する2名がこれに署名し,又は記名押印しなければならない。 |
7 | 選挙に関して疑義を生じたときは,選挙管理委員会の決議によって決定する。 |
第2章 役員及び会長等の選任 | |
(適 用) | |
第2条 | 本法人の役員及び会長等は,本法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任する。 |
(選任の方法等) | |
第3条 | 役員及び会長等の選任は,第11条第1項の場合を除き,総会に出席した代議員の無記名・単記投票の選挙によって行う。 |
(投票の無効) | |
第4条 | 次の各号の投票は,これを無効とする。 (1) 所定の投票用紙を使用しなかったもの (2) 被選挙権者でない者の氏名を記載したもの (3) 記載した氏名が確認できないもの (4) 被選挙権者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし,職業,身分又は敬称等を記入したものは,その限りではない (5) 2人以上の氏名を記載したもの (6) 議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの |
(得票数の同数) | |
第5条 | 役員及び会長等の選挙において,得票数が同数の場合は,選挙管理委員会が抽選によって当選者を決定する。 |
(理事の選任) | |
第6条 | 代議員は,理事を選出するための選挙において候補者(以下,「理事候補者」と略す。)となることができる。ただし,選任の行われる年の4月1日の時点で,65歳未満でなければならない。 |
2 | 理事候補者になろうとする者は,選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう,書留郵便等によって,その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。 |
3 | 前項に定める届出は,所定の用紙を用い,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない。 |
4 | 選挙管理委員会は,理事の選挙を行う14日前までに,理事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を掲載した理事選挙広報を代議員に送付する。 |
5 | 本学会が基礎・臨床を問わず専門科横断的学会であることに鑑み,専門科理事数の上限並びに下限を設け,その運用に関しては別に定める理事選任規程に従う。 |
6 | 理事候補者数が25名以下であった場合は,無投票により,単一の専門科が半数を超えない範囲で,理事候補者全員を当選者とする。 |
(監事の選任) | |
第7条 | 代議員は,監事を選出するための選挙において候補者(以下,「監事候補者」と略す。)となることができる。ただし,選任の行われる年の4月1日の時点で,65歳未満でなければならない。 |
2 | 監事候補者になろうとする者は,選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう,書留郵便等によって,その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。 |
3 | 前項に定める届出は,所定の用紙を用い,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日及び経歴を記載しなければならない。 |
4 | 選挙管理委員会は,監事の選挙を行う14日前までに,監事候補者の氏名,所属する施設名,生年月日及び経歴を掲載した監事選挙広報を代議員に送付する。 |
5 | 得票数の最も多い者から3名までの監事候補者を当選者とする。 |
6 | 監事候補者数が3名以下であった場合は,無投票により監事候補者全員を当選者とする。 |
(次点者の順位) | |
第8条 | 理事及び監事の選挙において,次点者の得票数が同数の場合には,選挙管理委員会が,抽選によってその順位を決定し,総会の承認を受ける。 |
(欠員の補充) | |
第9条 | 理事選挙の次点者は,総会が,理事の補欠候補者として順位を付して議決するものとする。理事に欠員が生じたときは,理事の補欠候補者の上位者より順に,理事として補充する。ただし,第6条第5項を適用する。 |
2 | 監事選挙の次点者は,総会が,監事の補欠候補者として順位を付して議決するものとする。監事に欠員が生じたときは,監事の補欠候補者の上位者より順に,監事として補充する。 |
3 | 第6条第6項又は第7条第6項に従い,理事候補者又は監事候補者の全員が当選し,補欠候補者がいない場合に役員の欠員が生じたときは,理事については次回選挙に委ねるが,監事については理事会の決議により補充の候補者を決定する。 |
(理事長の選任) | |
第10条 | 理事長は,理事及び監事が新たに選出された後,速やかに新理事及び新監事による理事会を招集し,新たな理事長を選出する。 |
2 | 理事会の議長は,新たに理事長が選出されるまでの間は前任の理事長が務める。 |
3 | 理事長の選任は,すべての理事を被選挙権者とし,理事の自薦又は他薦により,理事会に出席した全理事の無記名・単記投票の選挙によるものとする。 |
4 | 投票方法及び当選者の決定は,次の各号の規定による。 (1) 過半数を得票した者を当選者とする。 (2) 1回の投票で過半数の得票がなかった場合には,上位2名による決選投票を行う。 (3) 1位が同数3名以上,若しくは2位が同数2名以上の場合には,上位3名以上で投票を行い,過半数が得られなかった場合は,上記第2号の決選投票を繰り返す。 (4) 決選投票で同点のときは,抽選で決するものとする。 |
(会長及び次期会長の選任) | |
第11条 | 次期会長を次年度の会長,次々期会長を次年度の次期会長として,定時総会の決議により選任する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,現任の次期会長を次年度の会長とし,若しくは現任の次々期会長を次年度の次期会長とすることができないときは,当該の次年度会長若しくは次期会長の選任の方法は,理事会の議を経て,理事長に一任する。 |
3 | 前項に定める選任を選挙による場合,会長若しくは次期会長の選挙(以下,「会長等選挙」と略す。)は,次の各号の規定によって行う。 (1) 代議員は,会長等選挙の候補者(以下,「会長等候補者」と略す。)になることができる。ただし,選任の行われる年の4月1日の時点で,会長候補者は66歳未満,次期会長候補者は65歳未満でなければならない。 (2) 会長等候補者になろうとする者は,選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう,書留郵便等によって,その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。 (3) 前項に定める届出には,所定の用紙を用い,会長等候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を記載しなければならない。 (4) 選挙管理委員会は,会長等選挙を行う総会の14日前までに,会長等候補者の氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を掲載した会長等選挙広報を代議員に送付する。 (5) 会長等候補者は,選任される代議員総会において,学術集会の運営方針について,所信表明演説を行うものとする。 (6) 緊急避難的な措置として,選挙管理委員会は前号及び第2号に定める期間について,選挙の実施時期を勘案し,その期間の確保が困難な場合は,通常の公告及び広報の期間を短縮することができる。また,総会での選任に替えて,郵便投票による選任とすることができる。 (7) 会長等選挙は,会長等候補者のなかで,得票数の最も多い者を当選者とする。 (8) 会長等候補者が1名のときは,無投票によりその者を当選者とする。 |
4 | 現任の会長が欠員になった場合の対応は,理事会の議を経て,理事長に一任する。 |
(次々期会長の選任) | |
第12条 | 代議員は,次々期会長を選出するための選挙において候補者(以下,「次々期会長候補者」と略す。)となることができる。ただし,選任の行われる年の4月1日の時点で,64歳未満でなければならない。また,属する専門科が現任の次々期会長と同一である場合には,原則として,次々期会長候補者となることができない。 |
2 | 前項に定めるほかは,次々期会長の選挙は,前条第3項第2号,第3号,第4号,第5号,第7号及び第8号の規定を準用する。 |
第3章 代議員の選任 | |
(適 用) | |
第13条 | 本法人の代議員は,本法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任する。 |
(代議員の区分) | |
第14条 | 代議員は,正会員の選挙により選任する。ただし,選挙によらないで選任する代議員(以下,「推薦代議員」と略す。)を25名以内の範囲で置くことができる。 |
(選挙代議員の定数) | |
第15条 | 選挙によって選任される代議員(以下,「選挙代議員」と略す。)の定数は,200名以上250名以内とする。 |
(選挙権者) | |
第16条 | 選挙権者は,選挙代議員の選挙(以下,「代議員選挙」と略す。)が行われる年の3月1日現在において,2事業年度以上連続して本法人の正会員で,当該事業年度までの会費を完納している者とする。 |
(被選挙権者) | |
第17条 | 被選挙権者は,代議員選挙が行われる年の3月1日現在において,5事業年度以上連続して本法人の正会員で,当該事業年度までの会費を完納している者とする。 |
2 | 被選挙権者は,代議員選挙の行われる年の4月1日の時点で65歳未満でなければならない。 |
3 | 被選挙権者は,学術単位20単位以上を有する者でなければならない。 |
(学術単位) | |
第18条 | 学術単位とは,日本癌治療学会学術集会への参加・発表・司会,IJCOへの投稿等の学会貢献業績又はがんに関わる学術業績のことをいう。 代議員選挙が行われる年の3月1日現在において,過去5年間に以下の学術単位20単位以上を保持する者が代議員選挙立候補の資格を有する。 |
①日本癌治療学会学術集会への参加 5単位/回 ②日本癌治療学会学術集会での発表 筆頭演者 10単位/発表 共同演者 5単位/発表 ③日本癌治療学会学術集会での司会 5単位/回 ④IJCOにおける論文発表 筆頭著者 20単位/論文 共著者 5単位/論文 査読 5単位/論文 ⑤ICCJにおける症例報告発表 筆頭著者 20単位/論文 共著者 5単位/論文 査読 5単位/論文 |
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(代議員候補者) | |
第19条 | 被選挙権者のうち,代議員選挙に立候補した者を代議員候補者という。 |
2 | 代議員候補者になろうとする者は,選挙管理委員会が定めた期日までに到着するよう,WEB選挙システム上から,その旨を選挙管理委員会に届出なければならない。 |
3 | 前項に定める届出は,WEB選挙システムにログインしたうえで,代議員候補者の氏名,専門科,所属する施設名,生年月日,メールアドレスを確認のうえ,保持学術単位を入力しなければならない。 |
4 | 選挙管理委員会は,代議員選挙を行う一か月前までに,代議員候補者の会員番号・氏名を掲載した名簿を、WEB選挙システム上に掲載する。 |
(専門科及び専門科別の定数) | |
第20条 | 代議員選挙は,定款施行細則第11号(専門科の新設・廃止規則)に定める専門科ごとに行う。 |
2 | 各専門科における選挙代議員の定数は,250名から専門科数を引いたものに各専門科の選挙権者数を掛け,それを全選挙権者数で除したものとし,小数点以下は切り上げる。 |
3 | 専門科における定数は前項の規定に従って,代議員選挙のつど,選挙管理委員会が決定し,第25条に定める代議員選挙の公告と同時に,第16条に定める選挙権者に公告する。 |
(有権者の所属する専門科) | |
第21条 | 選挙権者及び被選挙権者(以下,「有権者」と略す。)の所属する専門科は,代議員選挙の行われる年の3月1日現在の登録専門科とする。 |
(選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿) | |
第22条 | 選挙管理委員会は,それぞれの専門科ごとの選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿を作成し,代議員選挙の行われる年の総会の6か月前までに正会員に掲載場所を通知する。 |
(選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿に対する異議) | |
第23条 | 選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿に脱漏又は誤記があると認めたときは,総会の5か月前までに,選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。 |
2 | 前項の異議の申し立ては,その内容を明記し,かつ,署名押印した文書をもって,書留郵便等によって,前項に定める期日までに行うものとする。 |
3 | 選挙管理委員会は,異議が正当であると認めたときは,名簿を訂正し,異議を申し立てた本人に,その旨を通知しなければならない。 |
4 | 選挙管理委員会は,異議が正当でないと認めたときは,異議を申し立てた本人に,その旨を通知しなければならない。 |
(選挙管理委員会による選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿の訂正) | |
第24条 | 選挙管理委員会は,選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者の名簿に脱漏又は誤記があると認めたときは,名簿を訂正し,その旨を必要な範囲において,選挙権者及び学術単位以外の被選挙権者資格を有する者に通知しなければならない。 |
(代議員選挙の公告) | |
第25条 | 選挙管理委員会は,代議員選挙の行われる年の総会の4か月前までに,有権者に対して,ホームページなどを利用して,代議員選挙を実施することを公告しなければならない。 |
(代議員選挙の期日) | |
第26条 | 代議員選挙の期日は,代議員選挙の行われる年の総会の3か月前までの日とする。 |
(投 票) | |
第27条 | 投票は,有権者1名につき1票とする。 |
(投票の方法) | |
第28条 | 有権者は,WEB選挙システム上の指定された個所から,選挙管理委員会から,その有権者の所属する専門科の代議員候補者1名を選択し,これを選挙の期日までに完了するものとする。 |
(開 票) | |
第29条 | 開票は,選挙管理委員会がこれを行う。 |
2 | 開票は,専門科ごとに行い,各代議員候補者の得票数を確認後,得票集計表を作成し,選挙管理委員がこれに署名しなければならない。 |
(当選の決定) | |
第30条 | 選挙代議員は,専門科ごとに,得票数の最も多い者から,順次,第20条第2項に定める定数までの代議員候補者を当選者とする。 |
2 | 得票数が同数の代議員候補者があるときは,選挙管理委員会が,会員歴の長さによって,その順位を決定する。会員歴で決定できない場合は,代議員歴,委員歴(期間)の順に評価し,決定する。 |
3 | 選挙管理委員会は,代議員選挙の結果を速やかに公告する。 |
(選挙代議員の欠員の補充) | |
第31条 | 代議員選挙の行われた年の翌年の定時総会の1か月前までに選挙代議員に欠員が生じたときは,欠員が生じた専門科における次点者を,選挙代議員として補充する。 |
2 | 前項の規定によって選挙代議員を補充したときは,理事長は,速やかにこれを公告する。 |
(推薦代議員の選任) | |
第32条 | 第14条により,推薦代議員を置く場合は,理事会の推薦により選任する。推薦代議員は,代議員選挙が行われる年の3月1日現在において,5事業年度以上連続して本法人の正会員で,当該事業年度までの会費を完納している者であって選任の行われる年の4月1日の時点で,65歳未満でなければならない。 さらに,学術単位20単位以上を有する者,または,本邦の癌治療とケア領域における著明な貢献が認められる者(がん関連学会理事長など)でなければならない。 |
2 | 前項の規定によって推薦代議員を選任したときは,理事長は,速やかにこれを公告する。 |
(推薦代議員の欠員の補充) | |
第33条 | 選任の行われた年の翌年の定時総会の1か月前までに推薦代議員に欠員が生じたときは,理事長は,理事会を開催し,欠員補充のための推薦代議員を推薦する。 |
2 | 前項の規定によって推薦代議員を補充したときは,理事長は,速やかにこれを公告する。 |
(登録専門科の変更) | |
第34条 | 代議員はその任期期間中に,登録する専門科を変更することはできない。ただし,新たに専門科が設置された場合,又は登録専門科が廃止された場合は,その限りではない。 |
第4章 補 則 | |
(規則の変更) | |
第35条 | この規則は,理事会の決議を経て変更できるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規則は,平成21年1月5日から施行する。 |
2 | この規則は,平成21年3月30日から施行する。 |
3 | この規則は,平成21年10月21日から施行する。 |
4 | この規則は,平成22年10月27日から施行する。 |
5 | この規則は,平成23年10月26日から施行する。 |
6 | この規則は,平成25年10月23日から施行する。 |
7 | この規則は,平成26年8月27日から施行する。 |
8 | この規則は,平成28年10月19日から施行する。 |
9 | この規則は,平成30年10月17日から施行する。 |
10 | この規則は,令和元年7月23日から施行する。 |
11 | この規則は,令和3年2月1日から施行する。 |