定款施行細則第7号(理事会規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第7号(理事会規則)
(目 的) | |
第1条 | この規則は,この法人(以下「本法人」と略す。)定款第39条第2項,第42条及び第48条に基づき,理事会に関する組織・運営等について定め,理事会の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
(副理事長) | |
第2条 | 理事会に,副理事長をおくことができる。 (1) 理事長が,その業務を補佐させるため,必要と認めたとき (2) 理事長は,理事の中から2名以内を副理事長に指名する。 (3) 理事長は,前号の指名につき,理事会の承認を受けるものとする。 |
(理事会の開催) | |
第3条 | 理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合には開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事長以外の理事から,理事会の目的である事項を記載した書面をもって,理事会の招集の請求があったとき (3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に,その請求をした理事が召集したとき (4) 定款第20条第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき |
(理事会の招集) | |
第4条 | 理事会は,前条第3号及び第4号後段による場合を除き,理事長がこれを招集する。 |
2 | 理事長は,前条第2号又は第4号前段に該当する場合は,その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 | 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに,各理事,各監事及び会長等に対してその通知を発しなければならない。 |
4 | 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく開催することができる。 |
(理事会の開閉) | |
第5条 | 理事会の議事の開閉は,議長がこれを宣する。 |
(議長の職務) | |
第6条 | 議長は,議事日程に従い,議事を円滑に進行せしめるとともに,議場の秩序を確立し,かつ,これを維持しなければならない。 |
2 | 議長は,理事の発言を不当に制限してはならない。 |
(議案の説明) | |
第7条 | 議案の説明については,提案者がこれをすべて執り行うものとする。ただし,必要がある場合は,本法人事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとする。 |
(報告事項) | |
第8条 | 理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
2 | やむを得ない理由のために当該理事会に出席できない理事は,あらかじめ理事会に対して自己の職務に係る報告書を書面により提出しなければならない。この場合には,理事会の議長が,当該欠席理事に代わって,提出された報告書に基づいて報告する。 |
3 | 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし,前項の報告についてはこの限りでない。 |
4 | 次に掲げる取引をしようとする理事は,事前に総会において,当該取引についての重要な事実を開示し,その承認を受けることのほかに,当該取引後,遅滞なく,同様の重要な事実を理事会に報告しなければならない。 (1) 理事自身又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引 (2) 理事自身又は第三者のためにする本法人との取引 (3) 本法人が理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間における本法人と当該理事との利益が相反する取引 |
(動議の提出) | |
第9条 | 出席した理事は,議事日程を妨げない限り,いつでも動議を議長に提出できる。 |
2 | 前項の動議が提出されたときは,議長は,これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない。 |
(議案,動議の再提出の禁止) | |
第10条 | 否決または撤回された議案及び動議は,同一理事会において再び提出することができない。 |
(委員会付議) | |
第11条 | 理事会で必要と認めるときは,議長は議場に諮り,委員を選任し,委員会に議案を付託して審議させることができる。 |
2 | 前項による委員の選任方法は,議長がその都度理事会に諮って決定する。 |
3 | 議長は,委員をして,付託した議案について審議の結果を報告させた後,採決する。 |
(採 決) | |
第12条 | 出席した理事は,必ず採決に加わらなければならない。ただし,特別の利害関係を有する理事は,その採決に加わることができない。 |
2 | 前項ただし書きの場合は,議長は当該理事に対し,その議事が終了するまで退場させることができる。 |
(採決の方法) | |
第13条 | 採決は,次のいずれかの方法によるものとする。 (1) 挙手 (2) 起立 (3) 投票 |
2 | 挙手及び起立は,賛成者及び反対者について行う。 |
3 | 投票は,本法人指定の用紙を用いて行う。 |
(規則の変更) | |
第14条 | この規則の変更を必要とする場合は,理事会の決議を経て,定めるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規則は,平成21年1月5日から施行する。 |
2 | この規則は,平成21年3月30日から施行する。 |
3 | この規則は,平成23年10月26日から施行する。 |
4 | この規則は,平成30年10月17日から施行する。 |