定款施行細則第8号(学術集会規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第8号(学術集会規則)
(目 的) | |
第1条 | この規則は,この法人(以下「本法人」と略す。)定款第49条第3項に基づき,本法人が会員の研究発表のために開催する学術集会の組織・運営等に関して必要な事項を定め,学術集会の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
(会長等の選任等) | |
第2条 | 会長・次期会長・次々期会長(以下「会長等」と略す。)は,別に定めるところにより選任される。ただし,会長等に事故があったとき,又は欠けたときは,理事会で協議する。 |
2 | 会長等が次の各号の一に該当する場合には,総会の決議によって解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反その他会長等たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
(運 営) | |
第3条 | 会長は,選任の翌年に行われる学術集会を主催し,運営の責任者となる。 |
2 | 学術集会運営委員会は,学術集会の運営に関して,会長等を補佐する。 |
3 | 会長等は,日本癌治療学会の組織外に,プログラムの立案と編成を支援する企画委員会を設けることができる。 |
第4条 | 学術集会における研究発表者は,原則として会員に限る。ただし,会長により招請された場合,海外からの応募者,医師・歯科医師以外のメディカルスタッフ,学生の場合は,この限りではない。 |
第5条 | 学術集会は,事前に日時,場所及び日程を記載した機関誌等をもって周知する。 |
(経費処理及び決算報告) | |
第6条 | 本法人は,学術集会の費用の一部として,運用財産を支出することができる。 |
2 | 会長は,学術集会が開催された年度の2月末日までに,当該学術集会に係る経理帳票類を整理し,本法人事務局に決算資料として提出しなければならない。 |
3 | 学術集会に係る決算は本法人事務局において完結し,学術集会特別会計として報告する。 |
(学会誌) | |
第7条 | 学術集会において発表する研究内容は,日本癌治療学会誌として取りまとめて発行する。 |
(規則の変更) | |
第8条 | この規則の変更を必要とする場合は,理事会の決議を経て,定めるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規則は,平成21年1月5日から施行する。 |
2 | この規則は,平成21年10月21日から施行する。 |
3 | この規則は,平成29年10月19日から施行する。 |
4 | この規則は,平成30年10月17日から施行する。 |