定款施行細則第9号(委員会規則)
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規程
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会定款施行細則第9号(委員会規則)
(適 用) | |
第1条 | この規則は,この法人(以下,「本法人」と略す。)が設置する各種委員会について適用する。ただし,定款施行細則第5号(役員・会長等・代議員選任規則)に規定する委員会には適用しない。 |
(委員会の設置) | |
第2条 | 本会の事業を円滑に遂行するため,理事会の決議を経て,委員会を設置することができる。 |
(委員会の改廃等) | |
第3条 | 委員会の廃止及び改変は,理事会の決議によるものとし,その場合には,次の総会に報告しなければならない。 |
(委員長及び委員) | |
第4条 | 委員会の委員長は,原則として理事の中から理事会の決議を経て,理事長が委嘱する。 |
2 | 委員会の委員は,原則として代議員の中から理事会の決議を経て,理事長が委嘱する。 |
3 | 委員会に必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は,原則として委員のなかから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 |
(任 期) | |
第5条 | 委員長及び委員の任期は,2年とし,委嘱の日から始まり次期委嘱の前日までとする。ただし,再任を妨げない。 |
(顧 問) | |
第6条 | 委員会は,必要があるときは,理事会の決議を経て,名誉会員又は功労会員を顧問として委嘱することができる。 |
(専門委員及び外部委員) | |
第7条 | 委員会は,必要があるときは,理事会の決議を経て,代議員以外の正会員を専門委員として委嘱することができる。 |
2 | 委員会は,必要があるときは,理事会の決議を経て,会員以外の者を外部委員として委嘱することができる。 |
3 | 専門委員及び外部委員の任期は,第5条の規定を準用する。 |
(理事及び監事の出席) | |
第8条 | 理事及び監事は,委員会に出席し,意見を述べることができる。 |
(運 営) | |
第9条 | 委員会は,この規則に定められたことのほか,理事会の承認によって決定された各種委員会内規に従って運営する。 |
2 | 各種委員会内規は,本法人定款委員会との協議及び委員会の決議を経,かつ理事会の承認を受けて変更することができる。 |
(規則の変更) | |
第10条 | この規則は,理事会の決議を経て変更できるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規則は,平成21年1月5日から施行する。 |
2 | この規則は,平成21年3月30日から施行する。 |
3 | この規則は,平成23年10月26日から施行する。 |
4 | この規則は,平成29年10月19日から施行する。 |
5 | この規則は,平成30年10月17日から施行する。 |