その他規程 理事選任規程
一般社団法人日本癌治療学会定款・施行細則
・定款
・定款施行細則第1号(入会規則)
・同 第2号(会費規則)
・同 第3号(懲戒に関する規則)
・同 第4号(がん研究の利益相反に関する指針運用規則)
・同 第5号(役員・会長等・代議員選任規則)
・同 第6号(代議員総会規則)
・同 第7号(理事会規則)
・同 第8号(学術集会規則)
・同 第9号(委員会規則)
・同 第10号(機関誌の発行に関する規則)
・同 第11号(専門科の新設廃止規則)
・その他規程 名誉会員・功労会員推薦規程
・同 理事選任規定
・同 中山恒明賞顕彰規程
・同 著作物利用規約
一般社団法人日本癌治療学会理事選任規程
(適 用) | |
第1条 | この規程は,一般社団法人日本癌治療学会(以下,「本法人」と略す。)の理事選任について,本法人定款施行細則第6条に規定することのほかに,以下のとおり定めるものとする。 |
(専門科理事数の上限及び下限) | |
第2条 | 理事の専門科別の上限と下限を以下のとおり定める。 |
1 | 単一の専門科からは半数を超えてはならない。 |
2 | 各専門科の当選者の下限を設け,選挙代議員が10名以上の専門科において選挙代議員10名に対し1名の割合で専門科理事の下限とし,小数点以下は切り捨てる。10名に満たない専門科群についてはこれを合計してこの専門科群の下限枠を設定する。ただし,下限は,10名以下とする。 |
(選任の手続き) | |
第3条 | 理事の選任の手続きは次のとおりとする。 |
1 | 専門科ごとに,その専門科の下限数以上,上限数以下の当選者を,得票順に決める。ただし,得票数0の場合は当選者としない。 |
2 | 最低限の当選者数が確定したのち,残りの当選者は,上記1の手続きの段階においては当選とならなかった候補者から,科別を問わず,得票順に決定する。ただし,単一の専門科からは半数を超えないものとする。 |
(欠員の補充) | |
第4条 | 理事欠員の補充は,欠員が出た専門科と同一専門科の次点者から選ぶ。ただし,同一専門科の次点者がいない場合は,前条第2項の規定を適用する。 |
(定足数等) | |
第5条 | この規程は,理事会の決議を経て変更できるものとする。 |
附 則 | |
1 | この規程は,平成26年8月27日から施行する。 |